ほっかいどう・おくすり情報室

医薬品や化粧品などの個人輸入について

医薬品や医薬部外品、化粧品、医療用具を販売や授与のために輸入する場合は、薬事法に基づく輸入販売業の許可が必要になります。

自分で使用するために輸入する場合および外国から持ち帰る場合は、輸入販売業の許可は必要としませんが、数量が制限されています。これらはあくまでも本人が使用するためのものですので他人への販売や譲渡はできません。

数量の制限
医薬品 2ヶ月分以内(ただし、要指示薬は1ヶ月分以内・ビタミン剤は4ヶ月分以内)
化粧品および医薬部外品 1品目24個以内
医療用具 1セット(家庭用のみ)
例:電気マッサージ器など家庭で使用するもの
安全性

日本国内で販売される医薬品や化粧品などは、薬事法で有効性と安全性が確認されています。しかし、個人輸入の場合は外国製の商品が直接送られますので、有効性、安全性の保証はなく、使用者自らの責任において輸入し、使用することになるため、十分な注意が必要です。