平成26年度より、北海道薬剤師会では北海道からの委託を受け、「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」にて、地域に密着した総合的な健康情報拠点として一定の基準を満たした薬局を認定する「北海道健康づくり支援薬局」制度を運営してまいりました。
その後、国から平成28年4月より「健康サポート薬局」として、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を持った上で、さらに地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局を薬機法上に位置付けたものが制定されましたが、様々な施設基準を満たす必要があり、その届出数は道内でもまだそれほど多くないのが実情です。
そこでこの度、「健康サポート薬局」を目指すための一つのステップとして、「北海道健康づくり支援薬局」制度を位置付けられるよう、認定要件等を整理し改訂いたしました。
「北海道健康づくり支援薬局」として認定した薬局については、北海道の各情報機関を通じて広報していくとともに、将来的には要件の不足点を補うことで、「健康サポート薬局」へ発展できるように認定要件を制定しておりますので、「地域の健康情報拠点を目指したいが健康サポート薬局の届出を行うにはまだハードルが高い」と感じている薬局は、ぜひ「北海道健康づくり支援薬局」事業にご参加くださいますようお願い致します(2019年4月1日現在、全道で14支部109薬局を認定)。
主な「北海道健康づくり支援薬局」認定基準は以下のとおり。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の算定実績(必須)
- 本事業の運営を目的に北海道薬剤師会が実施する研修の受講(3つ以上の受講が必要)
- 薬局機能に関する整備状況
北海道健康づくり支援薬局における運営要綱および認定基準、申請書等につきましては、本ページ下部のリンクよりダウンロードできます。
なお、「健康サポート薬局」の届出が受理されている薬局の開設者から申請があれば、「北海道健康づくり支援薬局」として認定をいたします。