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薬局の種類について

公開日 : 2024年4月9日(火)最終更新日 : 2024年4月11日(木)

カテゴリ・タグ : 薬局について

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皆さん、薬局はどこも同じだと思っていないでしょうか?実は平成27年10月に厚生労働省が掲げた「患者のための薬局ビジョン」という指標に基づいて、薬局の在り方が徐々に変わってきています。かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局を基盤とし、患者さんが主体的に薬局を選択できるよう、本日は各々の機能に特化した薬局をご紹介いたします。

1. 健康サポート薬局

市販薬や健康食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局のことを、健康サポート薬局と呼んでいます。平成28年4月1日より健康サポート薬局が開始され、厚生労働大臣が定める※一定の基準をクリアし、都道府県知事に届出を行った薬局だけが「健康サポート薬局」として表示することができます(右のロゴマークが目印です)。

※一定の基準とは

  • 地域の医療機関、地域包括支援センター、訪問看護ステーションのほか、健診や保健指導の実施機関、市町村保健センターやその他の行政機関、介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等関係機関とあらかじめ連携体制ができていること
  • 相談対応や関係機関への紹介に関する研修を修了した薬剤師が常駐していること
  • 平日働く社会人も相談できるよう、土日祝も一定時間開局していること
  • 地域住民の健康の維持・増進を※具体的に支援していること
    ※薬剤師のお薬相談会、健診の受診を促すこと、認知症の早期発見、管理栄養士の栄養相談会など
  • 要指導医薬品等を適切に選択できるような供給機能や助言の体制ができていること
  • プライバシーに配慮した相談窓口を設置していること
  • 健康サポート機能を有する旨やその内容を薬局内外に表示していること

北海道健康づくり支援薬局

北海道と北海道薬剤師会が認定する制度で、上に記載している基準を大幅に緩和し、薬剤師不足で悩む北海道内の薬局でも認定が受けやすい制度を独自に設けております。

2. 地域連携薬局

病院へ受診した時だけではなく、在宅での医療を受けられるようにすることや入院・退院の時を含め、複数の病院と連携して患者さんが飲んでいる薬の情報を一括して把握している薬局です。令和3年8月1日より地域連携薬局が開始されて、厚生労働大臣が定める※一定の基準をクリアし、都道府県知事に申請を行った薬局だけが健康サポート薬局と同様「地域連携薬局」として表示することができます。

※一定の基準(主な基準)とは

  • 相談の内容が漏えいしないよう配慮した個室等の設備があること
  • 座って薬剤師と話をすることができる設備があること
  • 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造(手すりの設置、段差のない入り口、車椅子でも来局可能な構造等)があること
  • 常勤薬剤師の半数以上が継続して1年以上常勤として勤務していること
  • 常勤薬剤師の半数以上が健康サポート薬局研修を修了していること
  • 研修を毎年継続的に受講していること
  • 研修計画の作成、実施後は日時、参加者等に係る記録を保存していること
  • 麻薬を調剤できる体制があること
  • 訪問指導(患者さんの自宅や施設に行って薬の管理などを行う)の実績があること
  • 医療機器及び衛生材料の提供体制があること
  • 無菌製剤処理(注射を2種類以上混ぜるなど)を実施できる体制を備えていること
  • 他の薬局への利用者の薬剤等の情報提供体制があること(飲んでいる薬の情報を提供すること)
  • 他の薬局への医薬品提供体制があること(薬が無い時にやり取りができること)
  • 他の医療提供施設への医薬品適正使用情報提供体制があること(薬に異物が混入した時などで回収が必要である場合に病院などに情報を提供すること)
  • 医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告・連絡した実績が月平均30回以上であること

3. 専門医療機関連携薬局

がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。

地域連携薬局と同様に令和3年8月1日より専門医療機関連携薬局が開始され、厚生労働大臣が定める※一定の基準

※一定の基準(主な基準)とは

  • 相談の内容が漏えいしないよう配慮した個室等の設備があること
  • 座って薬剤師と話をすることができる設備があること
  • 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造(手すりの設置、段差のない入り口、車椅子でも来局可能な構造等)があること
  • 常勤薬剤師の半数以上が継続して1年以上常勤として勤務していること
  • がんに関する専門性を有する常勤薬剤師の配置を行っていること
  • 研修を毎年継続的に受講していること
  • 研修計画の作成、実施後は日時、参加者等に係る記録を保存していること
  • 麻薬を調剤できる体制があること
  • 他の薬局に対する定期的な研修の実施をしていること
  • 他の薬局への利用者の薬剤等の情報提供体制があること(飲んでいる薬の情報を提供すること)
  • 他の薬局への医薬品提供体制があること(薬が無い時にやり取りできること)
  • 他の医療提供施設への医薬品適正使用情報提供体制があること(薬に異物が混入した時などで回収が必要である場合に病院などに情報を提供すること)

皆さんいかがでしたでしょうか?薬局の中でも得意分野があるのが分かっていただけたと思います。地域の住民の方が「この薬局が私に合っているかも」、「ここに行けば何か分かるかも」と選びやすくなっていますので、お住まいの近くにあればぜひお立ち寄りください。

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