処方箋には、処方箋が交付された日付の欄と、処方箋の使用期間の欄があります。処方箋の使用期間の欄は、通常は空欄となっています。この欄に医師の判断で期限の記載がある場合を除き、処方箋の使用期限は、交付の日を含めて4日以内となります。例えば、4月1日に交付された処方箋だと、4月4日が使用期限となります。これには、休日や祝日が含まれます。その為、連休に入る際には特に注意が必要です。処方箋が発行されたら、早めに薬局に行き、処方箋の使用期限が過ぎないよう注意しましょう。なお、長期の旅行等特殊の事情があって、医師が処方箋に使用期間を記載した場合は、その日まで有効となります。
何故、処方箋に使用期限があるのでしょう。その理由は、患者さんが病院を受診した時、医師は診察した時の症状を考えて、適切なお薬を処方するからです。処方箋が交付された日から日数がたってしまうと、診察を受けた時とは症状が変わってしまい、お薬を服用したとしても正しい効果が得られない場合があります。また、お薬によっては、症状が出たら早めに服用しないと効果が期待できないものや、正しい期間、お薬を服用しないと効果が得られないものもあります。そのため、妥当な日数として、4日以内(4日間あれば土日祝日をはさんでもお薬を受け取れる可能性が高い)という処方箋の使用期限となっています。
次に処方箋の期限が切れてしまった時には、どうしたらよいのでしょう。結論から言ってしまうと、4日以内の期限を過ぎてしまうと、原則、処方箋は無効となり、お薬をお渡しすることが出来なくなります。その為、医療機関への再受診が必要となります。処方箋を再発行してもらう場合には、保険が適用できず、自費の支払いとなってしまいます。また、医師の診察を受けた日から日数が経ってしまっている場合には、もう一度、診察を受けて、現状の症状に合わせたお薬の内容に調整し、処方箋を発行してもらわなければいけない可能性もあります。処方箋の再発行が自由にできてしまったら、いくらでもお薬を受け取りにいけるので、不正行為をする方が出てくる可能性があります。その為、このように原則、使用期限が定められています。以上の事から、病院を受診して、処方箋が発行されたら、早めに(4日以内)薬局に行き処方箋を提出して、お薬を受け取るようにしましょう。
※資料は厚生労働省より抜粋