疑義照会とは薬剤師が処方内容について生じた問題点や疑問を、処方した医師に確認する業務のことで、薬剤師には疑義照会を行う義務と責任があり、薬剤師法第24条には「薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせてその疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と明記されております。
※自己紹介の如く「疑義紹介」ではなく、正しくは「疑義照会」と記します(誤表記、誤変換も多いことから)。
おそらくこのコラムをご覧になられている方の中には、保険薬局を利用された際に、薬を渡されるまで長時間待たされたというご経験をお持ちの方が少なからずおられることでしょう。そう、その待ち時間が増える要因の一つとなるのがこの疑義照会なのです。薬剤師は上述のとおり、法律により処方箋に疑わしい内容がある限り患者さんに薬をお渡しすることができないことがその理由です。
ではここで、疑義照会の対象となる事例を二点ご紹介します。
一つ目は処方箋の形式的な不備による疑義照会で、処方箋には処方した医師の記名押印が必要となりますが、押印がない場合(氏名が自署の場合はその限りではありません) や、処方箋に記載されている医薬品の用法が正しく記載されていない場合、塗り薬や貼り薬などの使用部位や回数の記載漏れがみられる場合など疑義照会を行って確認します。
二つ目は薬学的見地からの疑義照会で、思わぬ副作用や有害事象を引き起こす可能性が高い薬の組み合わせ(薬物相互作用、併用注意や併用禁忌)や過去に副作用歴やアレルギー歴がある薬が処方された場合などは疑義照会を行い、処方薬の変更を提案します。
また、疑義照会の手段としては、通常、直接電話によって処方医とやり取りすることが一般的ですが、処方医が他の患者さんの診療の最中等で応じなければならない場面もあるため、診療の邪魔にならないように配慮すべく、医事クラークや外来看護師が仲介する場合、あるいはFAX等その他の通信手段を用いる場合もあり多種多様です。
いかがだったでしょうか?
薬を作る(調剤の)前にはまず最低限これらの確認作業 (※処方鑑査)が必要となります。これらが担保されていないと疑義照会がさらに必要となります。薬局では安心・安全な薬をお渡しするための準備段階にひと手間かかっていることをご理解いただければ幸甚です。
(※処方鑑査:処方箋の内容について疑義の有無を判断する行為)
(参考:疑義照会が重要視されたキッカケとして、平成5年に発生したソリブジン事件を契機にそれ以降医薬品の安全性にまつわる情報など、情報提供の在り方や提供の仕組みなどが大きく見直されることとなりました。薬物相互作用や副作用を回避するためには、単に医薬品の取り揃えや混合するだけではなく、医薬品や患者さんに関する情報を取得し、その評価に基づいて医薬品の調整の可否を判断することの重要性が指摘されたことに伴って、調剤の質的転換が示され、わが国の医薬分業の進展に大きく拍車がかかることとなりました。)
(参考文献:保険調剤の理解のために~厚生労働省、第14改訂調剤指針増補版~日本薬剤師会編)